どうも、HAKUMAです。
資産運用のなかでもNISA(少額投資非課税制度)は、投資で税制優遇を受けることができるため、初心者に勧められることの多い1つです。特に資産運用なら活用したほうがお得に資産を築けるため、まだいきなり大きく金額を運用しなくないという人も少額で始める人がいます。
しかし、NISAは単純に税金でお得なる制度と思っていると、投資をしても失敗する可能性があります。
今回の記事では、そんな資産運用を始める初心者に人気のNISAについてお伝えしたいと思います。
目次
そもそもNISAという制度について詳しく知らない人も多いでしょう。
NISAは年間で120万円までの投資について配当や譲渡益が5年間非課税になる仕組みです。20歳以上の人であれば誰でも利用することができ、対象となる商品は国内株や投資信託、外国株になりあmす。
通常は、株式を購入して配当金や売却益を得た場合、20.315% の税金がかかります。しかし、NISAを利用することで非課税になりますので、税金がかかりません。これが年間120万ですので、毎月10万円の利益を出しても丸々懐に入れられる形になります。
そのため、短期を含めて長期投資で資産形成を考えている人には、ぜひ活用した制度となっています。ただ、今説明した単純な非課税以外にも、理解しないと失敗しかねない仕組みがあります。
次は、そんな失敗を紹介します。
例えば、NISA口座で5万円の損失を出したとします。
そして課税口座の方で10万円の利益があるとします。しかし、損益通算しようとしても、NISAではできずに多くの税金を払う必要が発生します。
これは、上場株式を売買して損失が発生した場合と損失を相殺できる「損益通算」と、株の損失を3年間繰り越してその間の利益と相殺できる「繰越控除」というものがあり、これは確定申告することで節税することができますが、NISAでは「損益通算」をすることができません。
そのため、課税口座の売却益10万円からNISA口座の売却益5万円を損益通算することができずに、10万円の利益に対してそのまま税金がかかるためです。
課税口座で株を購入したものの、後からNISAがお得と分かり非課税口座を開設する人も多いと思います。しかし、NISA口座を開いても株をそちらに移すことはできません。
これは制度上渡すことができないため、NISAの非課税の恩恵を受けることができなくなります。
課税口座購入した株や投資信託などの有価証券は、後からNISA口座に譲渡することができないので、売買する際にはNISA専用の口座を開設してそこで買い付けるように注意しましょう。
NISAでは、非課税の枠が120万円まで使うことができます。
これは先程説明しましたが、使わずに残った非課税の枠は引き継ぐことができないので注意しておきましょう。これは意外と勘違いしている人が多くいます。
例えば、年末までにNISAの120万円の枠のうち、80万円を使って投資して残りの40万円を翌年に引き継ごうと考えたとします。そうすると、40万円は翌年に引き継ぐことができずに消滅してしまいます。
そのため、新たに付与されたNISAの枠を使って投資をする必要が発生します。
NISAの非課税制度は5年間という猶予がありますが、5年後でもロールオーバー制度を利用することで非課税のまま株を保有することができます。
しかし、ロールオーバーした分も新しい非課税に含まれるため、その分の新規投資では可能額が減ることになります。
たとえば、100万円分購入した株を5ん援護に課税口座に移行するとします。しかし、その時には株価が下落して50万円という評価額になっていたとします。
ところが、その後株価が上昇し、80万円で売却。
損失は20万円になりますが、30万円分は課税対象となります。
課税口座に移す場合には、非課税期間終了時点の株価が新たな購入額と考えられています。そのため、課税口座での新しい取得価格が50万円となるため、80万円となった時点で80万円から50万円を引いた30万円が利益とみなされ、課税対象となってしまいます。
こうなると課税対象に移すことで増税額が増える可能性があるので、注意が必要です。
今回はNISAの非課税枠の落とし穴を紹介しましたが、資産運用でNISAは有利になるものの株や投資信託ではある程度のまとまった資金が必要になります。
少なくない資金ですので、その分の税金は出来る限り払わないように済むように注意しておきましょう。
NISA自体は仕組みをよく利用すればお得な制度になります。なので、これからNISAを始めるひとは仕組みは最低限理解しておきましょう。